新型コロナウイルス感染症特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費))の貸付受付期間延長について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により休業等により収入が減少、失業(自己都合は除く)した方(世帯)に対して3月25日より新型コロナウイルス感染症特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費))の貸付を全国の市区町村社会福祉協議会で受付を行い、都道府県社協で審査を行ってきました。今回9月末までの受付期間を12月末まで延長することが9月15日付の通知で決まりました。
寝屋川市社会福祉協議会でも受付を12月末まで延長いたします。
詳細等などについては、厚生労働省・大阪府社会福祉協議会のホームページ等で確認をお願いいたします。
http://www.osakafusyakyo.or.jp/new_information/article.php?id=466&old=
新型コロナウイルス感染症関連について|寝屋川市社会福祉協議会
新型コロナウイルス感染拡大防止及び予防の観点から、特例貸付につきましては、郵送での申請の受付を行っています。郵送による対応につきましてご理解とご協力をお願いいたします。申請書類作成についてのご不明な点がありましたら、本会生活支援課072-812-2040までご連絡願います。
また、特例貸付に関連して申請と併せて生活相談(家計面での相談、仕事探しの相談など)については、事前に電話予約にて窓口対応を行っています。連絡先は、本会生活支援課072-812-2040
予約なしでの来所相談は、お待ちしていただくか、予約にて日程調整をお願いする場合はあります。また、申請書作成ができ、予約なしでの来所につきましては、投函箱を事務所内に設置していますので、封筒に入れて投函願います。
市民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
来所の際はマスクの着用もお願いいたします。
新型コロナウイルス感染防止・予防のため、ご協力願います。