寝屋川社協のつぶやき

寝屋川市社会福祉協議会・ボランティアセンターのつぶやきを書いています。

新型コロナウイルス感染症特例貸付総合支援資金 再貸付について Q&A

新型コロナウイルス感染症 特例貸付総合支援資金再貸付が2021年2月19日より開始となりました。電話等で「再貸付」に関して寄せられている質問、問い合わせの中で多い内容についてQ&A方式でお答え、説明させていただきます。

Q1 特例貸付総合支援資金再貸付はどのような方が申請できますか?

A 1

新型コロナウイルスの影響により休業などによる減収をされた方、失業された方、個人事業主の方で、既に特例貸付の緊急小口資金・総合支援資金(延長貸付を含む6ヶ月)の借り入れをされた方で、引き続き新型コロナウイルスの影響により生活の維持が困難な方が対象となります。また、申請書類は、大阪府社会福祉協議会から郵送で届くことになっています。

※2021年2月28日一部変更:3月以降は、大阪府社会福祉協議会から案内のはがきが届きます。申請書類は、大阪府社会福祉協議会のホームページからのダウンロードによる手続きとなっています。ダウンロードができる環境にない方は寝屋川市社協に電話をいただき、内容を確認でき次第、申請書類を郵送いたします。

 

大阪府社会福祉協議会ホームページ

www.osakafusyakyo.or.jp

 

Q2 再貸付は、総合支援資金の再延長扱いですか?

A2

総合支援資金の再貸付は、延長貸付の延長(再延長)というものではなく、新たな貸付となりますので、延長貸付のように申請書類だけでの申請ではありません。添付していただく書類、資料等があります。

 

Q3 再貸付の限度額は総合支援資金と同じですか?

A3 

総合支援資金の再貸付は、総合支援資金(延長貸付含む)と同様に単身世帯は月額15万円限度×3ヶ月の範囲内:最大45万円。複数世帯は、月額20万円限度×3ヶ月の範囲内:最大60万円となります。また、総合支援資金(延長貸付含む)の時と世帯状況が変わった場合、例えば、単身世帯から複数世帯。複数世帯から単身世帯。世帯状況が変わったことで借り入れの月額の上限が変わります。(今までの総合支援資金の状況を引き継ぐものではありません)

 

Q4 再貸付でも自立相談支援機関に相談することになっていますが?

A4

総合支援資金(延長貸付・再貸付)では生活困窮者自立支援制度に基づく、自立相談支援機関に相談するこになっています。寝屋川市では寝屋川市社協が市からの委託を受けて自立相談支援機関を行っています。困りごとがありましたら、状況確認シートにその内容を記入してください。再貸付では相談をしたい方は、相談希望のチェック項目があります。自立相談支援機関では、仕事探しの相談、住まいの家賃の支払いでお困りの方には、住居確保給付金制度の案内なども行っています。

再貸付の方で、仕事探し、住居確保給付金について相談したい方は相談希望の項目にチェックをしてください。

自立相談支援機関として内容についての確認も併せてご連絡させていただくこともあります。

 

Q5 このまま状況では生活が厳しい

A5 

特例貸付は、償還免除がうたわれている貸付制度ですが、貸付制度である以上、借り入れた資金は「債務」です。収入の回復の見通しがつかない方、失業されて求職活動をしても仕事がみつからない方。蓄えも減り、自己資金も減ってきている方。そのような状況の方には、自立相談支援機関として、生活保護制度の説明をさせていただくことがあります。生活保護制度においても就労支援を受けることができます。

 

Q6 再貸付の申請方法について

A6

大阪府社会福祉協議会から郵送にて管理番号を記載した申込用紙を送付されます。その申込様式、申請書に必要事項を記入の上、添付資料(住民票、本人確認書類など)と一緒に寝屋川社協まで郵送をお願いいたします。その際、大阪府社会福祉協議会からの色つきの案内状も一緒に同封してください。寝屋川社協までの郵送料は申請者による自己負担でお願いいたします。また、来所による申請書類の提出は必要事項記入し添付書類と一緒に、事務所内になります投函箱に封筒等に入れて、投函してください。

来所による生活相談を兼ねての申請の場合は、事前に電話予約をしてから来所をお願いいたします。(電話:072-812-2040)

 

Q7 再貸付の申請書類の記入の仕方がわからない

A7

再貸付は、大阪府社会福祉協議会から送付されますので、書き方見本等はついていません、記入の仕方でわからない方は、寝屋川社協まで電話をいただけましたら、担当職員が記入の仕方の説明、記入漏れがないかの確認ができます。(電話番号:072-812-2040)

 

Q8 どうしても窓口で申請したいが申請者本人が来所できない場合

A8 

再貸付の申請を窓口で行いたいが、本人が来所できない場合は、委任状が必要です。委任状は申請者本人が作成してください。委任状の様式は、寝屋川社協で用意しています。できる限り郵送による申請でお願いいたします。

 

 

その他、特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金について)

新型コロナウイルス感染症特例貸付の緊急小口資金・総合支援資金は、申請書類の交付は、本会ホームページからのダウンロード。または本会から郵送いたしますので、電話にて相談・問い合わせをお願いいたします。また、申請書類の(受付)提出は郵送でお願いいたします。生活相談を兼ねての申請書類提出の方は、電話にて予約をとって来所をお願いいたします。