寝屋川社協のつぶやき

寝屋川市社会福祉協議会・ボランティアセンターのつぶやきを書いています。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

新型コロナウイルス感染症特例貸付の総合支援資金の再貸付を終了した世帯や貸付について不承認とされた世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」が始まります。寝屋川市においては、市役所の保護課が窓口となります。

詳しくは寝屋川市のホームページでご確認ください。

www.city.neyagawa.osaka.jp

職員募集をしています

令和3年度・令和4年度採用の職員募集をしています。

募集期間は、窓口持参は2021年7月9日(金)午後5時30分まで、

郵送受付は、2021年7月8日(木)までとなっています。

一緒に、「ともに支えあう あったか福祉のまちづくり」をしませんか?

 

http://www.neyagawa-shakyo.or.jp/shakyo.html#con08

 

嘱託・臨時職員募集をしています。

生活困窮者自立相談支援事業の相談支援員・就労支援員を募集しています。

http://www.neyagawa-shakyo.or.jp/shakyo.html#con08

 

就労準備支援:菜園プロジェクト再開

緊急事態宣言からまん延防止等重点措置へ移行し、寝屋川市のフェーズ3となり、長らく中止していました菜園プロジェクトが6月22日から再開しました。就労準備支援からは、初参加の方も含めて4名。八中包括を通じての介護予防の参加者が3名。職員も加わっての久しぶりの活動。

八中包括の菜園では、じゃがいもを植えていたので、その収穫作業を早速行いました。そして、今年度から菜園コーナーが八中包括内だけでなく、近所に菜園コーナーが増えました。

近所の菜園を介護予防の参加者を通じて調整し、所有者の方からの了解を得て、今年度から使用しています。

緊急事態宣言中に職員でなすなどを苗を植え、介護予防の参加者の方が、散歩のついでに水やりにきていたようです。

新しい菜園コーナーもみんなさ見に行き、草むしりをしました。

感染対策を行いながら取り組みの再開、みんさん笑顔いっぱいでした。

基本、火曜日の午前中に活動を行っていきます。

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活動再開、早速、じゃがいもの収穫をしました

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所有者さんのご理解で新しい菜園コーナーでの活動もスタート

 

特例貸付に関して(緊急事態宣言からまん延防止等重点措置へ移行)2021年6月21日

2021年6月21日から緊急事態宣言が解除されまん延防止等重点措置へ移行しました。

また、寝屋川市は、フェーズ5からフェーズ3へ移行しました。

新型コロナウイルス感染症特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の申請等の事務につきました、まん延防止等重点措置・フェーズ3においても、引き続き、郵送による申請書類の受付でお願いいたしと思います。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点、リバウンドをさせない行動として、引き続き、特例貸付につきましては、申請書類を希望される方へは、郵送で書類を多くりします。また、ホームページからダウンロードが可能な環境の方は、ダウンロードができます。

申請書類の提出も郵送でお願いいたします。

 

また、生活相談、生活に困窮される方の来所相談につきましては、電話による予約制での対応をお願いいたします。

市民のみなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について 厚生労働省で専用コールセンターが開設されました

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について、テレビ、新聞等で報道されています。本会に入ってきています最新の情報(2021年6月14日現在)についてお伝えいたします。

 

令和3年6月14日より

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター

0120-46-8030

受付時間:9:00~17:00まで(平日のみ)

 

申請は7月以降となっていますが、市町村によってその申請開始時期は違います。

 

本会では、今回の支援金について、詳細(開始時期、開始窓口、詳細の基準)などについては、連絡がありませんので、本会へのお問い合わせは控えていただきますようご理解、ご協力をお願いいたします。

 

https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html

住居確保給付金の一部運用の変更について(2021年6月11日以降)

住居確保給付金は。。。賃貸物件等のお住まいの方で

休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれがある世帯について、原則3か月、最大9か月、家賃相当額を自治体から家主さんに支給します。

対象となる世帯
○離職・廃業から2年以内の方
○休業等により収入が減少し、住居を失う
おそれがある方休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれがある世帯

令和3年2月1日以降
住居確保給付金の受給期間が終了した方について、3か月間に限り再支給が可能です。
※令和3年6月30日が申請期限。

それが、今回、令和3年6月11日以降
・再支給(最長3か月間)の申請期間を令和3年6月30日から令和3年9月30日まで延長します。また、・住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給を可能とする特例を導入します。
申請期間は令和3年9月30日まで

corona-support.mhlw.go.jp

精米活動をはじめました(就労準備支援)

緊急事態宣言が続く中、就労準備支援の参加者の方の中には、家以外の居場所を求める方もいます。今回、担当者と職員Tは話し合い、コンセプトをつくりました。1.人の役にたつ活動 2.一人でもできる活動 3.短時間でできる活動。この3つのコンセプトで、市民から食品支援に役立ててほしいとのことで玄米の寄付をいただいています。

今までは、職員が地域で精米機を所有している方のご協力を得て精米をしていました。今回、家庭用精米機を用意して、精米活動をすることになりました。

寄附でいただいた玄米 ⇒ 就労準備支援参加者が精米機で精米活動をする。⇒精米されたお米を食品支援として必要な方へ提供する。⇒ 精米で出たヌカの活用 ⇒菜園プロジェクトの菜園、植え込みの肥料として活用。という流れ。有効利用、誰かの役に立つ活動です。

緊急事態宣言が解除されれば、菜園プロジェクトの活動も再開します。八中地域包括支援センターで行っている介護予防参加者と一緒にぬかの活用についても話し合いを行っていきたいと思います。

感染予防の対策を取りながら、一人でもできる活動によって、居場所の提供、今後の活動の助走期間となればと思います

 

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精米機に玄米をセット

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精米されたお米

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ぬかと精米とわけます