寝屋川社協のつぶやき

寝屋川市社会福祉協議会・ボランティアセンターのつぶやきを書いています。

住居確保給付金の一部運用の変更について(2021年6月11日以降)

住居確保給付金は。。。賃貸物件等のお住まいの方で

休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれがある世帯について、原則3か月、最大9か月、家賃相当額を自治体から家主さんに支給します。

対象となる世帯
○離職・廃業から2年以内の方
○休業等により収入が減少し、住居を失う
おそれがある方休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれがある世帯

令和3年2月1日以降
住居確保給付金の受給期間が終了した方について、3か月間に限り再支給が可能です。
※令和3年6月30日が申請期限。

それが、今回、令和3年6月11日以降
・再支給(最長3か月間)の申請期間を令和3年6月30日から令和3年9月30日まで延長します。また、・住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給を可能とする特例を導入します。
申請期間は令和3年9月30日まで

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