寝屋川社協のつぶやき

寝屋川市社会福祉協議会・ボランティアセンターのつぶやきを書いています。

新型コロナウイルス感染症特例貸付の受付期間の延長について

令和2年3月25日から始まりました

新型コロナウイルス感染症の影響により休業による減収や失業などにより生活に困窮している世帯への貸付、「新型コロナウイルス感染症特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)を実施しています。

緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付、再貸付)の特例貸付については、令和3年3月末日までとしていた申請の受付期間について、令和3年6月末日まで延長することになりました。

 

緊急小口資金・総合支援資金の償還免除要件について、以下、厚生労働省のホームページより引用

償還免除の要件について

①初回貸付分は、緊急小口資金と同様、令和3年度または4年度のいずれかが住民税非課税(※)である場合

②延長貸付分は令和5年度が住民税非課税(※2)である場合、

③再貸付分は令和6年度が住民税非課税(※2)である場合、

それぞれ一括して償還免除を行うこととします。

(※1)令和3年4月以降に新規に申請された場合には、緊急小口資金と総合支援資金(初回貸付)合わせて最大80万円まで貸付を受けることができます。

(※2)住民税非課税を確認する対象は、借受人及び世帯主とします。

 

償還免除については、上記の内容以外の詳細については、本会には情報が入っていません。(令和3年3月19日現在)

上記以外の事についてお応えできませんので、償還免除についてのお問い合わせは控えていただきますようよろしくお願いいたします。

 

本会ホームページからは特例貸付緊急小口資金・総合支援資金の申請様式のダウンロードができます。(※緊急小口資金・総合支援資金の同時申請はできませんので、どちらを選択していただき申請をお願いいたします。)

http://www.neyagawa-shakyo.or.jp/corona_kashitsuke.html