新型コロナウイルスの影響により減収、失業された世帯への生活費の貸付として2020年3月25日から実施しています。新型コロナウイルス感染症特例貸付金の緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付、再貸付)の特例貸付金について、令和3年6月末までとしていた申請の受付期間を令和3年8月末まで延長することになりました。
緊急小口資金等の特例貸付の申請期間の延長について|厚生労働省
寝屋川市社会福祉協議会では、緊急事態発令中及び、新型コロナウイルス感染拡大、防止の観点から引き続き、郵送による申請書類の交付、申請受付でお願いしています。また、本会ホームページからダウンロードによる対応も行っています。
新型コロナウイルス感染症関連について|寝屋川市社会福祉協議会
来所による対応につきましては、申請だけでなく生活相談を対面で希望する場合のみ、事前予約での対応とさせていただています。
申請書類で書き方がわからないなどの問い合わせは電話にてお願いいたします。
また、併せて2021年5月28日に厚生労働省から、特例貸付の関連として、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(仮称)についても報道発表等がされたことについてお伝えいたします。
以下、厚生労働省ホームページ一部引用
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(注)で一定の要件を満たす生活困窮世帯に対し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(仮称)を支給します。
(注)特例貸付について、総合支援資金の再貸付まで借り終わった世帯(3月以前に総合支援資金(初回)を申請した世帯は最大200万円)や、再貸付について不承認とされた世帯。
なお、本支援金に関するお問い合わせについては、当分の間、以下のコールセンターでお受けいたします。
0120-46-1999 受付時間:9:00~17:00(平日のみ)
今回の生活困窮者自立支援金(仮称)については、本会にお問い合わせをいただきましても、現時点(2021年5月28日)では詳細は一切わからない状況ですので、支援金についてのお問い合わせは控えていただきますようよろしくお願いいたします。
お問い合わせは厚生労働省 コールセンターまでお願いいたします。